遺品整理士について

遺品整理士認定協会で資格を取得すると遺品整理士として認められます。

孤独死した人の遺産

とかく、現代の日本では孤独死が大きな問題となってきていますが、孤独死した人の遺産はどのようになるのでしょうか?

孤独死した方が結婚していなかったり、親や兄弟、親戚などがすでに他界している場合、その遺産や財産は大抵の場合、国に帰属されることになります。 f:id:ihinwest:20181113152826j:plain

まず、民法の制度として、相続人がいることが明らかでない場合、相続財産管理人が選任され、債権者や受遺者に対し、公告・催告をし、申し出があれば遺産から弁済することになります。

また、この時点で相続人が明らかになっていない場合、公告により相続人を探すことになり、これらの手続きを行ったあと、残った遺産があり家庭裁判所の審判があれば、これに従い特別縁故者に遺産を分与、残った遺産がある場合は、国庫に帰属することになります。

孤独死に限らず、これらのような問題とならないためには遺言書を作成することが重要で、遺言書さえあれば、残された遺産を希望する相手に分配することができます。

それでは、孤独死などで身寄りがいない場合、死亡した後に行われる葬儀などはどうなるのでしょうか?

実は、この問題については法律上での明確な定めはなく、相続人ではない親戚や近所の人などが葬儀を執り行い、その費用を支払うというケースもあります。

この場合、相続人でない人が葬儀を行うということになるのですが、その場合の費用などは、被相続人の遺産から葬儀費用として賄うことはできません。

亡くなった方の資産の中で葬儀だけでもしっかりと行ってあげたいと思うのが人情というものですが、相続人でない方が亡くなった方の資産を使うことはできないのです。